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ご寄付のお願い

趣旨

お申込み方法

■インターネットによるお申込み
パソコン・携帯電話・スマートフォンなどからアクセスし、場所や時間を問わずご寄付いただけます。なお、インターネットからのお申込みは、本学が寄付の決済代行を委託している株式会社エフレジ「F-REGI寄付支払い」を利用したお手続きとなります。「インターネットから寄付する」ボタンよりお手続きをお願いいたします。
(1口:10,000円より。1口10,000円未満のご寄付も有り難く受け賜ります。)

※現在はVISA、MasterCardのクレジットカード会社が発行するカードのご利用が可能です。お支払いは、通常のカード利用と同様の取扱いで口座引き落としとなります。引き落としは、申込み日の翌月又は翌々月となりますが、クレジットカード会社により異なりますので、利用明細書等でご確認ください。

※寄付のキャンセルをされる場合は、和洋学園へお問い合わせください。
 コンビニ窓口での返金はおこなっておりません。

■銀行振込・現金書留・学園持参によるお申込み

こちらのお申込みフォームにご記入の上、以下の口座にお振込ください。また現金書留は以下の問い合わせ先へお送りください。

問い合わせ先

和洋学園 法人・大学事務局 経理課

047-371-1113

047-371-1270

zaimukanzai@wayo.ac.jp

〒272-8533 千葉県市川市国府台2-3-1

事務取扱時間
平 日 9:00~17:00
土曜日 9:00~14:00

ABOUT HONORARY AND SUPPORTING MEMBERS OF WAYO GAKUEN

和洋学園 名誉賛助員・賛助員について

概要

学校法人和洋学園が設置する学校の事業を援助し、学校の発展に寄与された個人及び団体に授与させていただく称号です。
称号を授与させていただいた方のご芳名は、「学校法人和洋学園名誉賛助員・賛助員名簿」に記すとともに、永くその功績を称え、学園行事へのご招待の礼遇を行うことにしております。この称号の授与は、以下の授与基準を基に、本学園理事会で決定させていただいております。
また、ご支援の輪を広げるため「和洋パートナーズ」を新設しました。 


 <授与基準>
個人(卒業生、保護者、教職員等)
 名誉賛助員 寄付額50万円以上
 賛助員   寄付額20万円以上50万円未満
 和洋パートナーズ 寄付額10万円以上20万円未満

● 団体(同窓会、後援会、企業等)
  名誉賛助員 寄付額500万円以上
  賛助員 寄付額100万円以上500万円未満
  和洋パートナーズ 寄付額10万円以上100万円未満
 (ただし、研究奨励寄付金は含まれません)

TAX DEDUCTIONS

税控除について

概要

 個人の場合

① 所得税
本学園にご寄付をいただいた場合、確定申告により次の(a)所得控除か(b)税額控除の制度を活用できます。

(a)所得控除寄付金額から2,000円を控除した額が当該年の課税所得から控除されます。この場合は、本学からご本人様に送付いたします「本学発行の寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が確定申告の際に必要となります。

(b)税額控除(2013年7月29日以降にご寄付をいただいた方が活用できます。)寄付金額から2,000円を引いた額の40%に相当する額が所得税額から直接控除されます。
この場合は、本学からご本人様に送付いたします「本学発行の寄付金領収書」、「税額控除に係る証明書(写)」が確定申告の際に必要となります。

<寄付控除額の目安>

寄付額1万円の場合
● 課税所得金額300万円
(a)所得控除の場合  800円
(b)税額控除の場合 3,200円

● 課税所得金額500万円
(a)所得控除の場合 1,600円
(b)税額控除の場合 3,200円
※課税所得金額は、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した額です。

② 住民税
個人住民税を千葉県に納税されている方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。 
寄付控除金額=(寄付金額-2 千円)×10%(県民税4%、市町村民税6%)(注)市町村が県と同一の基準で寄付金の指定を行っている場合は10%の控除となりますが、 市町村の指定内容によっては、県民税分のみの4%の控除となるケースがあります。お住まいの市町村にお問合せください。 
※寄付金が総所得金額の30%を超える場合には、寄付金額の代わりに、総所得金額の30%相当額が計算対象となります。
【お問合せ先】   
千葉県庁税務課 TEL: 043-223-2117
※千葉県外に住民票のある方は、管轄の自治体にお問合せください。

③減免措置を受ける手続き
寄付をされた翌年の確定申告期間中に、所轄税務署に確定申告をしてください。申告に必要な書類のうち、本学からはご本人様に以下の書類を送付いたします。
1.本学発行の寄付金領収書
2.特定公益増進法人であることの証明書(写)((1)-(a)所得控除で必要です)
3. 税額控除に係る証明書((1)-(b)税額控除で必要です)
※3の証明書は、2013年7月31日以降にご寄付いただいた方に送付しています。

法人の場合

①所得税
寄付金額が当該事業年度の損金に算入できる「受配者指定寄付金制度」があります。 詳細は、私学事業団ホームページをご覧ください。