個人の場合
(1)所得税
本学園にご寄付をいただいた場合、確定申告により次の(a)所得控除か(b)税額控除の制度を活用できます。
(a)所得控除
寄付金額から2,000円を控除した額が当該年の課税所得から控除されます。
この場合は、本学からはご本人様に送付いたします「本学発行の寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」 が確定申告の際に必要となります。
(b)税額控除(2013年7月29日以降にご寄付をいただいた方が活用できます。)
寄付金額から2,000円を引いた額の40%に相当する額が所得税額から直接控除されます。
この場合は、本学からはご本人様に送付いたします「本学発行の寄付金領収書」、「税額控除に係る証明書(写)」が確定申告の際に必要となります。
寄付控除額の目安
寄付額1万円の場合
|
課税所得金額 |
300万円 |
500万円 |
(a)所得控除の場合 |
800円 |
1,600円 |
(b)税額控除の場合 |
3,200円 |
3,200円 |
※この表の課税所得金額は、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した額です。
(2)住民税
個人住民税を千葉県に納税されている方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
寄付控除金額=(寄付金額-2 千円)×10%(県民税4%、市町村民税6%)(注)
(注) 市町村が県と同一の基準で寄付金の指定を行っている場合は10%の控除となりますが、
市町村の指定内容によっては、県民税分のみの4%の控除となるケースがあります。
お住まいの市町村にお問合せください。
※寄付金が総所得金額の30%を超える場合には、寄付金額の代わりに、総所得金額の30%相当額が計算対象となります。
お問合せ先
千葉県庁税務課
TEL: 043-223-2117
※千葉県外に住民票のある方は、管轄の自治体にお問合せください。
(3)減免措置を受ける手続き
寄付をされた翌年の確定申告期間中に、所轄税務署に確定申告をしてください。
申告に必要な書類のうち、本学からはご本人様に以下の書類を送付いたします。
1. 本学発行の寄付金領収書
2. 特定公益増進法人であることの証明書(写)((1)-(a)所得控除で必要です)
3. 税額控除に係る証明書((1)-(b)税額控除で必要です)
※3の証明書は、2013年7月31日以降にご寄付いただいた方に送付しています。
法人の場合
(1)所得税
寄付金額が当該事業年度の損金に算入できる「受配者指定寄付金制度」があります。
詳細は、私学事業団ホームページをご覧ください。